相続の基礎知識に関するご相談は、大阪府吹田市の堀口税理士事務所へ
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TEL:06-6876-8035
FAX:06-6876-8036
営業時間:月〜金 9:00〜19:00
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8.代襲相続人とは
被相続人の子が、
1.すでに死亡している
2.欠格により相続する権利を失っている
3.廃除により相続する権利を失っている
の場合には、被相続人の子に代わり、被相続人の子の子(つまり、被相続人の孫)が相続人となります。
このような場合の被相続人の子の子を代襲相続人といいます。
「被相続人の子」も「被相続人の子の子」もすでに死亡している場合には、ひ孫が再代襲相続人になります。
下には限りなく代襲が続きます。
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