堀口税理士事務所

相続の基礎知識

8.代襲相続人とは

被相続人の子が、

1.すでに死亡している
2.欠格により相続する権利を失っている
3.廃除により相続する権利を失っている

の場合には、被相続人の子に代わり、被相続人の子の子(つまり、被相続人の孫)が相続人となります。
このような場合の被相続人の子の子を代襲相続人といいます。

「被相続人の子」も「被相続人の子の子」もすでに死亡している場合には、ひ孫が再代襲相続人になります。
下には限りなく代襲が続きます。


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