堀口税理士事務所

相続の基礎知識

7.法定相続分とは

法定相続分とは、民法に定められている遺産分割時の目安となる相続人の相続分をいいます。

法定相続分は以下のようになっています。

1.相続人が配偶者と子(養子を含む)の場合
  配偶者   1/2
    子    1/2

2.相続人が配偶者と直系尊属の場合
  配偶者   2/3
  直系尊属  1/3

3.相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
  配偶者   3/4
  兄弟姉妹  1/4

※1 各順位の相続人が複数いる場合の相続分は均等となります。
※2 非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分の1/2
※3 半血兄弟姉妹の相続分は全血兄弟姉妹の1/2


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