■ 相続の基礎知識
4.相続人の範囲
被相続人の財産を受け継ぐことができるのは、民法に定められている相続人に限られています。
(※遺言や死因贈与によって、財産を取得する人が決められている場合を除きます。)
相続人の範囲と順位は以下のようになります。
まず、相続人は配偶者と血族相続人から構成されます。
1.配偶者
2.血族相続人
1の配偶者は、夫からすれば妻、妻からすれば夫です。(正式な婚姻関係が必要です)
2の血族相続人はさらに自然血族と法定血族からなります。
A.自然血族
B.法定血族
Aは被相続人と血のつながりのあるもので、実子、両親、兄弟姉妹などが考えられます。
Bは法律により血のつながりが認められた、いわゆる養子です。
つまり、配偶者、血のつながりがあるもの、養子は相続人となる可能性があります。
次に、相続人となることができる人は、その家族構成により異なります。
相続人の順位は、民法により以下のように定められています。
1.配偶者
2.第一順位:直系卑属(子および孫など)
第二順位:直系尊属(父母、祖父母など)
第三順位:兄弟姉妹
被相続人の配偶者は、家族構成がいかなる場合でも相続人となります。
配偶者以外の相続人については順位の高いものから順に相続人となることができます。
<第一順位>
被相続人に子(実子、養子)がいる場合には、配偶者と子が相続人となります。
子がすでに死亡している場合には子の子、つまり孫が相続人となります。(代襲相続人といいます。)
※子も孫も死亡しており、ひ孫がいる場合にはひ孫が相続人となります。(再代襲といいます)
<第二順位>
被相続人に子がいない場合には、配偶者と第二順位である直系尊属が相続人となります。まずは両親が相続人となり、両親がともにいない場合には祖父母が相続人となります。
上には生きている人がいる限りどこまでも続きます。
<第三順位>
被相続人に子(孫)も直系尊属もいない場合には、配偶者と第三順位である兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹が相続人となる権利を持っている場合で、すでに死亡している場合には兄弟姉妹の子(代襲相続人 )が相続人となります。
※第三順位には再代襲はありません。
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