堀口税理士事務所

相続の基礎知識

27.自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、遺言を遺す人が自筆により作成する遺言の方式をいいます。

自筆証書遺言を有効なものとするためには、

1.全文
2.日付
3.氏名

をすべて自筆し、これに押印をする必要があります。

日付は平成○○年○○月○○日まで記載します。
○○月吉日等の記載方法では遺言書が無効となります。

遺言書に証人や立会人は不要であり、費用もかからないため、手軽に作成できる遺言の方式です。

ただし、遺言者に相続が発生した時には、その遺言は家庭裁判所の検認手続が必要となります。


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