堀口税理士事務所

相続の基礎知識

30.遺留分とは

遺留分とは、一定範囲の相続人が民法上相続することを保障されている相続財産の一定の割合をいいます。

遺留分は、相続人の中でも、

1.配偶者
2.直系卑属(その代襲相続人)
3.直系尊属

のみに認められます。

したがって、兄弟姉妹には遺留分は認められません。


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