堀口税理士事務所

相続の基礎知識

6.相続分とは

相続分とは、相続人が相続財産を受け継ぐ割合のことをいいます。

相続分には以下のものがあります。

1.法定相続分  (民法第900条)
2.代襲相続分  (民法第901条)
3.指定相続分  (民法第902条)
4.特別受益者の相続分  (民法第903条・904条)
5.寄与分  (民法第904条の2)


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