堀口税理士事務所

相続の基礎知識

11.特別受益者の相続分とは

特別受益者の相続分とは、相続人の中に遺贈を受けた者、生前に贈与を受けた者(特別受益者)がいる場合のその相続人の相続分をいいます。

特別受益者が受けた遺贈分・生前贈与分を被相続人の相続財産に加え、その合計額を相続財産とみなして遺産分割を行います。
上記、相続財産に加える行為を「持ち戻し」といいます。
持ち戻しは、あくまで計算上加算するのであって、実際の遺贈や生前贈与で受け継いだ財産を戻すことはありません。

特別受益者の相続分は具体的には以下のように計算されます。

被相続人の相続      特別受益者が受けた
開始時の財産額  +   遺贈と生前贈与の合   =  みなし相続財産
(遺贈分を除く)      計額(特別受益の額)

みなし相続財産 × 法定相続分  − 特別受益の額  = 特別受益者の相続分


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