■ 相続の基礎知識
29.秘密証書遺言とは
秘密証書遺言とは、遺言を遺す人が作成した遺言書に署名捺印をしたのち、遺言書を封筒に入れ封印し、公証人に提出する方法をとる遺言書の方式をいいます。
秘密証書遺言は、遺言の存在は知っておいてほしいが、遺言のの内容は秘密にしておきたい場合に利用されます。
秘密証書遺言の流れは、
1.遺言者(遺言を遺す人)が遺言書を作成する(自筆でなくてもよい)
2.遺言者が遺言書に署名捺印を行う
3.遺言者が遺言を封筒に入れ、遺言書に捺印した印鑑で封印をする
4.公証人役場にて公証人に証人2人以上の立ち会いのもと封書を提出する
5.遺言者、公証人、証人が封書に署名捺印を行う
秘密証書遺言のメリットは、
・遺言の内容を秘密にできる
・遺言の存在だけ明らかにできる
・公正証書遺言に比べ費用が安い
などがあげられます。
反対に秘密証書遺言のデメリットは、
・遺言者の死亡後、家庭裁判所で遺言の検認が必要
・内容に不備があった場合に遺言が無効となる可能性がある
・証人2人以上の立ち会いが必要である
などがあげられます。
公正証書遺言なみの手間がかかるわりに、遺言の確実性が低いため、実務上、あまり用いられない方法です。
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