堀口税理士事務所

相続の基礎知識

16.遺産分割の基準

遺産分割は、以下の1〜3を基準として行われます。

1.遺言による相続分の指定がある場合には指定相続分
2.遺言がなければ法定相続分
3.特別受益者や寄与分権利者がいればこれらを考慮する

また民法において、遺産分割は、遺産に属する物または権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他いっさいの状況の事情を考慮して行うこと と定められています。


HOME > 相続の基礎知識 > 遺産分割の基準


▲pagetop