堀口税理士事務所

相続の基礎知識

5.胎児は相続できる?

胎児、つまりおなかの中にいる赤ちゃんは相続できるのでしょうか?

民法では、
(相続に関する胎児の権利能力)
第886条 胎児は相続については、既に生まれたものとみなす。
2 前項の規定は、胎児がしたいで生まれたときには、適用しない。

となっております。

つまり、胎児は生きて産まれてきてはじめて相続人となることができます。

胎児である期間中はまだ相続する権利がなく、産まれてきた時点で相続開始日に遡って権利を得る という考え方のようです。


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