■ 相続の基礎知識
34.贈与とは
贈与とは、ある人が相手に無償で財産を与える契約をいいます。
財産を与える人を「贈与者」といい、財産を受け取る人を「受贈者」といいます。
贈与は「契約」であり、ある人が財産を無償で相手に与える意思表示を行い、相手がこれを承諾することによって初めて成立します。
贈与契約は書面による契約である必要はなく、当事者間で合意が得られれば成立します。
しかし、書面による贈与契約でなければ、贈与者に撤回する権利が認められているので注意が必要です。
<民法>
(贈与)
第549条 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
(書面によらない贈与の撤回)
第550条 書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
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