堀口税理士事務所

相続の基礎知識

31.遺留分の割合

遺留分の割合は、以下のようになります。

1.相続人が配偶者のみの場合
  配偶者   1/2

2.相続人が配偶者と直系卑属(その代襲相続人)の場合
  配偶者   1/4
  直系卑属 1/4

3.相続人が配偶者と直系尊属の場合
  配偶者   1/3
  直系尊属 1/6

4.相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
  配偶者   1/2
  兄弟姉妹 なし

5.相続人が直系卑属(その代襲相続人)のみの場合
  直系卑属 1/2

6.相続人が直系尊属のみの場合
  直系尊属 1/3

7.相続人が兄弟姉妹のみの場合
  兄弟姉妹 なし


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