堀口税理士事務所

相続の基礎知識

24.限定承認とは

限定承認とは、相続人が受け継いだ財産の範囲内で債務を負担する相続の方法です。
つまり、相続した財産を超える債務は負う必要がありません。

限定承認は、

@相続開始を知った日から3カ月以内に
A相続人全員が
B家庭裁判所へ申述

する必要があります。

相続人がそれぞれ別々の承認方法を選択することはできません。


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