■ 相続の基礎知識
28.公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、遺言を遺す人が公証人に対して遺言の内容を伝え、これを公証人が筆記して作成する遺言の方式をいいます。
公正証書遺言の作成は以下の流れで行います。
1.証人2人以上が立ち会う
2.遺言者(遺言を残す人)が遺言の内容を公証人に口述する
3.公証人が口述した内容を筆記する
4.公証人が遺言者と証人に遺言書の内容を読み聞かせ、閲覧させる
5.遺言者と証人が内容を確認する
6.正確であることを確認後、遺言者、証人、公証人が署名捺印を行う
公正証書遺言は、正本と謄本が遺言者に渡されます。
原本は、公証人役場に保存されます。
遺言書の保存期間ですが、
1.遺言書作成から20年
2.遺言者が100歳になるまで
のどちらか長い方となりますが、この点は、遺言作成時に公証人にきっちり確認しておいた方が良いでしょう。
公正証書遺言のメリットは、
・遺言者の死亡後に家庭裁判所の検認手続の必要がない
・内容が明確である
・偽造等の危険がない
などがあげられます。
反対に公正証書遺言のデメリットは、
・証人2人以上の立ち会いが必要である
・遺言書の存在を秘密にできない
・手続きに費用がかかる
などがあげられます。
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