堀口税理士事務所

相続の基礎知識

32.遺留分の減殺請求

遺留分の権利を有する相続人は、遺留分の減殺請求権を行使することができます。

遺言などにより遺留分が侵害された場合は、その相続分が当然に無効になるわけではなく、遺留分の減殺請求を行う意思表示をしなければなりません。

遺留分の減殺請求は家庭裁判所で行うことができますが、裁判によって請求する必要はなく、遺留分を侵害する相続人に対して、遺留分の減殺請求を行う意思表示を行えばよいこととなります。

一般的には、内容証明郵便で行います。


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