堀口税理士事務所

相続の基礎知識

22.単純承認とは

単純承認とは、被相続人の財産債務をすべて承継する相続の方法です。
この場合、相続人は被相続人の財産債務を無限に承継することになります。

単純承認すると、被相続人の財産債務はいったん法定相続分に従い相続人が共有し、その後遺産分割協議によって財産を取得する者が決まります。
債務には連帯債務や保証債務も含まれるため注意が必要です。

単純承認の方法には、以下の2つが考えられます。

1.意思表示による単純承認
2.法定単純承認

<民法>
(単純承認の効力)
第920条 相続人は、単純承認したときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。


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