堀口税理士事務所

相続の基礎知識

23.法定単純承認とは

法定単純承認とは、民法で定められた単純承認したものとみなされるケースをいいます。

法定単純承認には以下のものがあります。

1.相続人が相続財産を処分した場合
2.相続をあったことを知ったときから3カ月以内に限定承認または、相続の放棄をしなかった場合
3.相続人が限定承認または相続の放棄をした場合であっても、相続財産を隠し、これを私的に消費等した場合


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