堀口税理士事務所

相続の基礎知識

10.指定相続分とは

指定相続分とは、被相続人が遺言により指定した相続分をいいます。
自分で相続分を指定するほか、第三者に相続分の指定を委託することもでき ます。
指定相続分は法定相続分により優先して適用されます。

※遺留分を侵害して、相続分が指定された場合には、その指定された相続分が覆ることがあります。
(指定された相続分が当然に無効となるわけではなく、遺留分の権利を持つ者が減殺請求を行うことによって、一部指定の効力が覆ることになります。)

指定の方法は、
@「相続財産のうち□□分の□□を長男に相続させる」などのように、割合で指定する方法
A「相続財産のうち△△を長男に相続させる」などのように、特定の財産を指定する方法

があります。

実務上には、Aが多く用いられます。


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