相続の基礎知識に関するご相談は、大阪府吹田市の堀口税理士事務所へ
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TEL:06-6876-8035
FAX:06-6876-8036
営業時間:月〜金 9:00〜19:00
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19.換価分割とは
換価分割とは、相続財産の全部または一部を売却し、その売却代金を各相続人で分割する方法をいいます。
相続財産の数量や種類などにより、
1.現物分割が難しい場合
2.相続税の納税資金が不足している場合
3.誰も相続したがらない相続財産がある場合
などに利用されます。
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