堀口税理士事務所

相続の基礎知識

12.寄与分とは

寄与分とは、相続人の中に被相続人の相続財産を維持増加するうえで、特別に寄与した者がいる場合のその相続人の相続分をいいます。 その相続人は遺産分割のときに、他の相続人に優先して相続財産を受け継ぐことができます。

特別の寄与とは、以下の方法により、被相続人の財産の維持または増加に貢献することを意味します。

1.事業に関する労務の提供または財産の給付
2.療養看護
3.その他

なお、寄与分の額は、
■相続人間の協議
または、
■家庭裁判所の審判

により決定されることになりますが、適用事例が少なく、寄与分についての実務的な共通理解が得られていないというのが実情です。


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