堀口税理士事務所

相続の基礎知識

33.遺留分の放棄

遺留分の放棄とは、相続人(遺留分権者)が、遺留分を主張しないという意思表示を行うことをいいます。

遺留分の放棄は、被相続人が生きている間にも行えますが、この場合には家庭裁判所の許可が必要となります。

許可が必要なのは、無理やり遺留分を放棄させられることを防止するためです。


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