堀口税理士事務所

相続税の基礎知識

9.法定相続人とは

法定相続人とは、相続税の計算上使用する相続人のことです。

相続税の計算上、よく出てくる概念として「法定相続人の数」があります。

つまり、相続税の計算における概念です。

民法で規定されている相続人とは以下の点が異なります。

1.相続の放棄をしたものがいる場合、その放棄はなかったものとして相続人の数をカウントします。

2.被相続人に養子がいる場合には、法定相続人の数に算入できる養子の数が制限されます。

 A.被相続人に実子がいる場合:養子は最大1人までカウントされます。
 B.被相続人に実子がいない場合:養子は最大2人までカウントされます。

1については、相続放棄後の相続人の数が、相続放棄前の相続人の数を上回ることがあります。

相続の放棄は相続人の意思で行うことができるため、法定相続人を意図的に増やし相続税を減らすことができてしまうため、相続放棄前の相続人の数で計算することとなっています。

2についても、養子をたくさんとることで法定相続人の数を意図的に増やし相続税を減らすことができてしまうため、制限がかけられています。

実際には、養子は何人でもとることができますし、その養子はすべて相続人として相続する権利を有します。

※法定相続人の数の計算上、実子として取り扱うことができる者

@特別養子
A被相続人の配偶者の実子で被相続人の養子となった者
B代襲相続人


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