堀口税理士事務所

相続税の基礎知識

15.相続税額の2割加算

各人ごとの相続税額が計算された後に、相続税納付額の調整として、一定の額を加算または控除を行い、各人ごとの相続税納付額を計算します。

相続税額の加算項目については、規定が一つしかありません。それが相続税額の2割加算です。

相続税額の2割加算とは、被相続人により近い者とそうでない者の間で調整を図るなどの目的で、被相続人から遠い財産取得者に対して2割増しの相続税額を負担させるという制度です。

相続税額の2割加算は、以下の者が対象となります。

1.下記@〜B以外の者すべて
 @被相続人の1親等の血族(子、父、母)
 A第1順位の代襲相続人(孫)
 B被相続人の配偶者(夫、妻)

2.被相続人の養子となったその被相続人の直系卑属(いわゆる孫養子)


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