堀口税理士事務所

相続税の基礎知識

13.債務控除

相続人はプラスの相続財産とともマイナスの相続財産も承継します。

相続税の計算上、マイナスの相続財産は課税価格から控除することができます。

これを債務控除といいます。

債務控除には、

■被相続人の債務
■被相続人に係る葬式費用

があります。

葬式費用は被相続人のマイナスの相続財産ではありませんが、人の死亡により必ず発生する最後の費用として、課税価格から控除することが認められています。

納税義務者の範囲や相続財産の取得方法などにより、控除される債務の範囲が決められていたり、そもそも控除できない債務もありますので注意が必要です。



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