堀口税理士事務所

相続税の基礎知識

20.障害者控除

障害者控除とは、相続または遺贈により財産を取得した者が、

■85歳未満である
■障害者である
■居住無制限納税義務者である
■被相続人の法定相続人である

の4つを満たす場合に、その者の相続税額から一定の金額が控除される税額控除をいいます。


障害者控除の計算方法は以下のとおりです。

1.一般障害者の場合

 障害者控除額 = 10万円 × (85歳 − その者の相続開始時の年齢)
 
2.特別障害者の場合
 障害者控除額 = 20万円 × 85歳 − その者の相続開始時の年齢)
 

※その者の相続開始時の年齢は1歳未満の端数切り捨て

※特別障害者の範囲はこちらから


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