堀口税理士事務所

相続税の基礎知識

23.相続時精算課税分の贈与税額控除

相続時精算課税分の贈与税額控除とは、受贈者である相続人が、

■相続時精算課税制度を選択して生前贈与を受けている
■上記、生前贈与において贈与税を支払っている
■相続時精算課税制度を選択して贈与した者に相続が発生した

これらを満たす場合に、その者の相続税額から贈与税額が控除される税額控除をいいます。

相続税額から控除しきれない贈与税額がある場合には還付を受けることができます。


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