堀口税理士事務所

相続税の基礎知識

28.相続税の連帯納付義務

相続税は原則、財産を取得した者が納付します。

しかし、財産を取得した者が相続税を納付しない場合には、一定の者が相続税を連帯して納付しなければなりません。

これを相続税の連帯納付といいます。


連帯納付には以下のケースが考えられます。

■相続人または受遺者が2人以上いる場合
 ⇒相続人の一人が相続税を納付しなかった場合には他の相続人が連帯納付義務を負う

■被相続人が相続税・贈与税を納めずに死亡した場合
 ⇒被相続人の未納の相続税については、相続人が連帯納付義務を負う

■相続税が未納の者から贈与または遺贈を受けた場合
 ⇒相続税未納者の相続税については、受贈者または受遺者が連帯納付義務を負う


相続税の連帯納付は、相続または遺贈により受けた利益の額を限度としてその義務を負うことになります。


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