堀口税理士事務所

相続税の基礎知識

25.相続についてのお尋ねが送られてきた場合

相続税の申告が必要ない場合であっても、相続登記などを行うことで、税務署から「相続についてのお尋ね」が届くことがあります。

「相続についてのお尋ね」は起こった相続について、税務署がその概要を知るために送付するものです。
「相続についてのお尋ね」が届いたとしてもあせる必要はありません。

この場合には、「相続についてのお尋ね」に必要事項を記入して、提出するだけで結構です。


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