堀口税理士事務所

相続税の基礎知識

3.相続財産の評価

相続税の計算を行うためには、相続(遺贈)により財産を取得した者の課税価格を計算しなければなりません。

この課税価格を計算するためには、すべての相続財産を評価する必要があります。

相続税法では、評価の原則は、

■財産の取得の時における時価による
■財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による

と定められています。

しかし、時価といっても漠然としているため、一つの財産に対して様々な評価方法が考えられます。

そこで、国税庁が『財産評価基本通達』を定めて、各財産ごとの評価の方法などを具体的に示しています。


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