堀口税理士事務所

相続税の基礎知識

14.相続開始前3年以内に贈与された財産(生前贈与財産)

相続又は遺贈により財産を取得した者が、被相続人(遺贈者)から、その相続の開始前3年以内に贈与により財産を取得していた場合には、その贈与財産の価額は相続財産に加算され、相続税の課税されます。
これを生前贈与財産の加算といいます。

生前贈与財産の加算は相続税の減らすことを目的として、相続の直前に贈与することを防止するために設けられています。

<注意点>
■加算される贈与財産の価額は贈与を受けたときの価額となります。
■配偶者の特例を適用して贈与した財産については、生前贈与財産の加算の対象となりません。
■相続時精算課税制度を適用して贈与した財産については、生前贈与財産の加算の対象となりません。
■生前贈与財産について、贈与税を支払っている場合には、その贈与税は相続税額の計算時に『贈与税額控除』により調整されます。



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