■ 相続税の基礎知識
33.物納劣後財産
物納劣後財産とは、他に物納適格財産がない場合に限り物納が認められる財産をいいます。
物納劣後財産は以下のとおりです。
■地上権、永小作権などが設定されている土地
■法令の規定に違反して建築された建物及びその敷地
■土地区画整理事業等の施行に係る土地につき仮換地・一時利用地の指定がされていない土地
■現に納税義務者の居住の用又は事業の用に供されている建物及びその敷地
(納税義務者がその建物及び敷地について物納の許可を申請する場合を除く。)
■劇場、工場、浴場その他の維持又は管理に特殊技能を要する建物及び敷地
■建築基準法第43条第1項に規定する道路に2メートル以上接していない土地
■都市計画法の規定に基づく都道府県知事からの開発が許可されない土地
■都市計画法に規定する市街化区域以外の区域にある土地
(宅地として造成することができるものを除く。)
■農業振興地域整備計画において農用地区域として定められた区域内の土地
■保安林として指定された区域内の土地
■建物の建築をすることができない土地
(建物の建築をすることができる面積が著しく狭くなる土地を含む。)
■過去に生じた事件又は事故その他の事情により、正常な取引が行われないおそれがある不動産及びこれに隣接する不動産
■事業の休止をしている法人に係る株式
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