堀口税理士事務所

相続税の基礎知識

18.配偶者の税額軽減

配偶者の税額軽減とは、相続または遺贈によって財産を取得した者が被相続人の配偶者である場合には、その配偶者の相続税額から一定の金額が控除される税額控除をいいます。

税額控除の理由は、以下のものが挙げられます。

■被相続人の財産形成に配偶者が貢献してきた
■同一世代への財産移転であり、次の相続が比較的早い
■配偶者の老後の生活に配慮


配偶者の税額軽減は、以下のように計算します。

相続税の総額 × A / 相続税の課税価格の合計額 = 配偶者の税額軽減額  (Aは@Aの少ない方の金額)


@相続税の課税価格の合計額 × 配偶者の法定相続分(1億6000万円に満たない場合は1億6000万円)

A配偶者に係る相続税の課税価格に相当する金額


考え方としては、配偶者の相続財産の取得額が

1.1億6000万円
2.配偶者の法定相続分

のどちらか多い方の金額までであれば、配偶者に相続税はかかりません。


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