堀口税理士事務所

相続税の基礎知識

29.延納

相続税は納付期限までに金銭で一時に納付することが原則です。

しかし、金銭で一時に納付することが困難な場合には、一定の要件のもとに相続税を分割払いすることができます。

これを延納といいます。


延納の要件は以下のとおりです。

■納付する相続税額が10万円を超える
■相続税の納期限までに金銭で納付することが困難である
■担保を提供する(延納税額が50万円未満かつ延納期間3年以内の場合は必要なし)
■相続税の納期限までに延納申請書などの一定の書類を提出し税務署長の許可を受ける

なお、相続税の延納期間中には利子税が課税されます。
(罰金的性格を持つ加算税や延滞税とは異なります。)

利子税についてはこちらをご参照ください。


HOME > 相続税の基礎知識 > 延納


▲pagetop