堀口税理士事務所

相続税の基礎知識

30.物納

相続税は納付期限までに金銭で一時に納付することが原則です。

しかし、金銭で一時に納付することが困難な場合には、例外として、一定の要件のもとに相続財産で相続税を納めることができます。

これを、物納といいます。


一定の要件は以下のとおりです。

■延納によっても相続税を金銭で納付することが困難である
■物納によって納めることができる相続財産がある
■相続税の納期限までに物納申請書などの一定の書類を提出し税務署長の許可を受ける
■金銭で納付することが困難である金額を限度とする


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