堀口税理士事務所

相続税の基礎知識

12.相続税の非課税財産

相続または遺贈により取得した財産のうち、以下のようなものについては相続税はかかりません。
これを相続税の非課税財産といいます。

1.墓地、墓碑、仏壇、仏具など
2.宗教、慈善、学術など公益を目的とする事業者が取得した財産のうち、公益事業の用に供する財産
3.心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権
4.相続人が受け取った保険金等のうち、500万円×法定相続人の数までの金額
5.相続人が受け取った退職手当金等のうち、500万円×法定相続人の数までの金額
6.個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産(相続人が引き続きその幼稚園を経営することが条件)
7.相続等によって取得した財産のうち、相続税の申告期限までに国、地方公共団体や特定の公益法人に寄付した財産
8.相続等によって取得した財産のうち、相続税の申告期限までに特定公益信託に支出した信託財産


※一定の要件を満たすものに限られます。


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