堀口税理士事務所

相続税の基礎知識

22.外国税額控除

外国税額控除とは、国際間の二重課税を避けるため、

■外国にある財産を相続または遺贈により取得
■外国で相続税に相当する税金がすでに課税されている
■居住無制限納税義務者または非居住無制限納税義務者

の3つを満たす場合に、その者の相続税額から一定の金額が控除される税額控除をいいます。

外国税額控除の計算方法は以下のとおりです。

外国税額控除額 = 外国で課税された相続税相当額


※ただし以下の金額を上限とします。

日本の相続税額 = (海外資産の価額 − 海外資産に係る債務)/日本の相続税の課税価格


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