堀口税理士事務所

相続税の基礎知識

19.未成年者控除

未成年者控除とは、相続または遺贈により財産を取得した者が、

■居住無制限納税義務者または非居住無制限納税義務者
■被相続人の法定相続人
■20歳未満

上記3つをすべて満たす場合には、その者の相続税額から一定の金額が控除される税額控除をいいます。

未成年者控除の計算方法は以下のとおりです。

未成年者控除額 = 10万円 × (20歳 − その者の相続開始時の年齢)

※その者の相続開始時の年齢は1歳未満の端数切り捨て


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