■ メニュー
■ 事務所案内
堀口税理士事務所
Q1.税理士とはどのような資格ですか?
A1.税理士のみが行うことができる独占業務が3つあります。
この独占業務は以下の3つとなります。
1. 税務代理
税務署などに確定申告、届出などを提出する。また、税務調査の立会いなど。
2. 税務書類の作成
税務署などに提出する確定申告書、届出などの書類を作成。
3. 税務相談
税に関するあらゆる相談、指導。
Q2.税理士と公認会計士はどう違うのでしょうか?
A2.税理士と公認会計士は、業務内容がまったく違います。
公認会計士・・・上場企業などの決算が正しく作成されているかをチェックを行う
税理士・・・税金に関わる書類の作成、相談、指導を行う
しかし、公認会計士は税理士登録をすることによって税理士業務を行うことができます。
「○○会計事務所」「○○公認会計士事務所」と標記されている事務所は、そのほとんどが公認会計士が税理士登録を行って税理士業務を行っている事務所です。
Q3.顧問契約の対象地域はどこですか?
A3.大阪府吹田市を中心に運営させていただいておりますが基本的には全国どこでも対応させていただきます。
ただし遠方の場合には別途交通費(実費)をいただいております。
HOME > Q&A