堀口税理士事務所

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税理士


相続手続の報酬について

相続手続(名義変更)のサービス内容

【基本報酬額に含まれる業務】
 ■相続人の確認(戸籍の取得の代行)
 ■財産目録の作成(ご用意いただいた資料の範囲内での財産・債務の計算となります。)
 ■「相続に関するお尋ね」の作成及び所轄税務署への提出
 ■金融資産の名義変更に必要な書類の整備、記載方法の説明(5口座まで)
 ※代行取得させていただいた資料に係る実費は別途いただきます。


相続手続(名義変更) 報酬表

→【相続税の申告が必要な場合】
 下記の相続手続の報酬に加え、相続税申告の報酬が必要となります。
 どちらもご依頼いただける場合には、セット割引をさせていただきます。
 お見積もりをさせていただきますので、ご依頼ください。

→【相続税の申告が不要の場合】
 下記の報酬表をご覧ください。

■基本報酬額
時価ベースによる遺産総額 報酬額(税別)
36,000千円以下 150,000円
36,000千円超〜600,000千円以下 200,000円
60,000千円超〜120,000千円以下 250,000円
120,000千円超 別途お見積もり

※遺産総額は、生命保険・退職手当金等の非課税金額、小規模宅地特例、債務控除は考慮しません。
※相続税の申告義務がある場合は別途見積り致します。
※時価ベースとは、土地については路線価等による概算相続税評価額の10/8を乗じ、建物については概算相続税評価額に10/6を乗じて算定します。

ご留意点

  1.上記サービスには、相続税の申告は含まれておりません。
  2.上記サービスには、保険金の請求に関する交渉は含まれておりません。
  3.名義変更の超過分1口座につき20,000円(税抜)が加算されます。
  4.相続登記に超過分が発生した場合には別途お見積もりさせていただきます。
  5.相続登記については、提携の司法書士に依頼します。
  6.上記プランの内容は予告なく変更することがあります。ご了承ください。


下記のお手伝いが必要な場合は、別途お見積もりいたします

  ■相続登記費用(登録免許税、司法書士費用)
  ■税務調査対策報酬(親族間の預貯金等の動きの調査費用)
  ■年金・給与以外の所得に関する準確定申告書の作成報酬
  ■相続税の申告書作成報酬   など


お問い合わせ

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お客様にご負担が掛からないよう丁寧に対応させていただきます。
お問い合わせ後、当事務所からの営業は一切ございません。安心してお問い合わせください。

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