堀口税理士事務所

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遺言書作成のご案内

遺言書の作成は目的ではなく手段である

相続への関心が高まる昨今では、遺言書の作成についての話題をよく耳にします。遺言書に関する書籍やセミナーなどから情報を収集すると、遺言書でできることや遺言書の書き方の注意点など遺言書作成の方法や効果に関する説明に偏っているように思われます。
確かに遺言書の法的効力はとても高いです。しかし効力が高いがゆえに作成内容を間違えてしまうと、遺言書自体が家族間のトラブル発生の原因となる可能性があります。

遺言書作成は「目的」ではなく「手段」です。目的を達成するための道具です。遺言書作成自体が「目的」にならないよう十分気を付ける必要があります。

遺言書作成について私たちができること

まず先に遺言書を作成する「目的」を考える必要があります。遺言書作成の「目的」を十分に検討し、その「目的」を達成するための「手段」として遺言書を作成する。
遺言書作成の目的には「円満な相続を実現したい」「遺産を残す者の意思を反映したい」「特定の財産をある相続人に必ず相続させたい」「妻を守りたい」などさまざまな目的が考えられます。

目的に沿った遺言書の作成を実現する。これが遺言書作成について、私たちがお手伝いができることです。

遺言書の種類

遺言書は以下の方法により作成します。

■遺言書を自分で作成する。
■遺言書を専門家(公証人)に作成してもらう。

前者を「自筆証書遺言」といい、後者を「公正証書遺言」といいます。
どちらの種類の遺言書もメリットデメリットが存在します。
自分の目的に合った遺言書の種類を選ぶ必要があります。

どのくらいの予算でできる?

詳しくは遺言書の報酬について

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