堀口税理士事務所

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走る税理士!堀口敦史のブログ


不動産管理会社

6.不動産管理会社のメリット

不動産管理会社は税務上メリットがあるといわれていますが、主なメリットは以下の3つです。

1.相続財産の増加を防ぐ
オーナーに入るべき不動産収入の一部を不動産管理会社の収入とさせることにより、オーナーの現金の増加を防ぎ、相続財産の増加を防ぐことができます。これにより、オーナーの将来の相続税の負担を減らすことができます。

2.役員給与を利用して低い税負担で生前贈与と同じ効果が得られる
オーナーの不動産収入の一部を不動産管理会社の収入とし、オーナーの家族が不動産管理会社から役員給与という形で収入を受け取ることにより、オーナーが家族に対して間接的に現金を生前贈与したことになります。生前贈与を行うと「贈与税」という高い税金を支払うことになりますが、不動産管理会社を利用することで、贈与税と比べて税率の低い「所得税・住民税」の負担で生前贈与と同じ効果が得られます。また、この役員給与は将来の相続税の納税資金として利用できます。

3.所得税と法人税の税率差を利用する
「所得税・住民税」が超過累進税率であるのに対し、「法人税等」は二段階比例税率となっております。不動産収入が個人に集中し「所得税・住民税」の高いオーナーが、その不動産収入を不動産管理会社の収入とさせ「法人税等」の課税対象とすることにより、オーナー・会社全体で毎年の税負担を軽減させることができます。

メリットを十分理解し目的を持って不動産管理会社を管理運営する必要があります。


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