堀口税理士事務所

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不動産管理会社

3.不動産管理方式とは

不動産管理方式とは、不動産管理会社が個人所有の不動産を管理し、不動産管理会社がその管理料を個人から受け取る方法をいいます。

この方法は、不動産管理会社を設立した後も、不動産自体は個人が引き続き所有します。

個人所有の不動産の管理を、個人が不動産管理会社に委託し、不動産管理会社は個人から管理料を受け取ります。

これにより、

■個人側では管理料という経費が増加
■会社側では管理料収入という収入が増加

し、所得を法人へ移転することができます。


各契約は以下のようになります。

■不動産の賃貸借契約:個人オーナーと借家人
■不動産の管理委託契約:個人オーナーと不動産管理会社


管理料の金額設定には注意が必要です。

1.不動産管理会社が個人の不動産に対してどのような管理業務を行うのか
2.この不動産に対して、他の管理会社に委託している業務はないか
3.第三者へ委託した場合の金額と大きな違いはないか

等を勘案して、金額を決定する必要があります。



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