堀口税理士事務所

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不動産管理会社

5.不動産所有方式とは

不動産所有方式とは、不動産管理会社が不動産を所有し、その不動産を管理運営していく方法をいいます。

不動産管理方式や不動産一括借上方式では収入の一部しか不動産管理会社に移転することができませんが、不動産所有方式では、家賃収入・礼金など不動産に関するすべての収入を不動産管理会社の収入とすることができます。


不動産所有方式の場合、

1.建物を不動産管理会社名義で建てる場合
2.中古物件を不動産管理会社名義で購入する場合



1.土地を個人オーナーが所有する場合
2・土地を不動産管理会社が所有する場合

など、いろいろなケースが考えられます。


各契約は以下のようになります。

<土地を不動産管理会社が所有する場合>

■賃貸者契約書:不動産管理会社と賃借人


<土地を個人が所有する場合>

■賃貸借契約書(土地の賃貸借):個人オーナーと不動産管理会社
■賃貸借契約書(建物の賃貸借):不動産管理会社と賃借人

不動産所有方式はもっとも不動産管理会社の効果を得やすい方法です。


しかし、

■借地権
■移転コスト(不動産取得税・登録免許税)
■不動産の売買価格
■資金調達方法
■相続税評価額への影響

など気を付けなければならない点がたくさんあるので注意が必要です。



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