堀口税理士事務所

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3.贈与税の基礎知識

贈与税の非課税財産

贈与により取得した財産であっても贈与税がかからない財産があります。これを贈与税の非課税財産といいます。

贈与税の非課税財産には以下のようなものがあります。

■法人から贈与を受けた財産(所得税が課税される)
■扶養義務者間で教育費・生活費に充てるための贈与(通常認められる範囲のもの)
■公益事業者が取得した公益事業用の財産
■社交上の香典や贈答品(社交上認められる範囲のもの)
■相続のあった年に被相続人から贈与を受けた財産(相続税が課税される)
■特別障害者が受けた6,000万円までの信託受益権
など


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