堀口税理士事務所

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贈与税の基礎知識

2.みなし贈与財産

みなし贈与財産とは、民法上の本来の贈与ではないが、贈与によって取得したとみなされる財産をいいます。

みなし贈与財産は贈与とみなし贈与税が課税されます。

みなし贈与財産には以下のようなものがあります。

■委託者以外の者を受益者とする信託
■受取人以外の者が保険料を負担した保険金
■受取人以外のものが掛け金を負担した定期金
■時価に比べ著しく低い価額で財産を譲り受けた場合の経済的利益
■債務の免除を受けた場合の経済的利益
■その他の経済的利益



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