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堀口税理士事務所
知人Aさん(女性)からある相続税の申告に関する相談を受けました。
Aさんはご主人を亡くしており、その時に相続税の申告を行いました。
相続税の申告が終わってから1年ほど経ったある日、税理士から連絡がありこのように言われたそうです。
「贈与税の申告がもれていると税務署から連絡があったので贈与税の申告を行わなければなりません。」
Aさんはご主人から贈与を受けた覚えなどないとのこと。
Aさんから詳しく状況を聞いてみると、
■Aさんはご主人が亡くなる数か月前にご主人の預金口座から500万円を引き出していた。
■上記引き出した500万円はご主人からAさんへの贈与だったものとして税理士に認識されていた。
■引き出した500万円が相続発生後3年以内の贈与として、相続税の申告に計上されている。
■お金を引き出したのが相続開始日の前年であり、贈与であれば贈与税の申告が必要な状況である。
私はAさんにいくつか質問をしました。
「500万円について、引き出した理由や背景などについて税理士から質問がありましたか?」
「この500万円を相続発生日までに使っていたかどうか税理士から聞かれましたか?」
「相続税の申告上、この500万円を贈与として取り扱うことを税理士から説明を受けていましたか?」
答えはいずれもノーでした。
本当にノーであったかどうかは、Aさんからしか確認を取っていないのでわかりません。
しかし、「贈与があったものとして相続税の申告している」という認識がAさんにない以上、税理士に説明不足があったという点は否めません。
この500万円については、ご主人の死期が近づいていることを感じ、前もって必要なお金を手元に置いておこうと思ったのでは?と容易に想像できます。
ただ、お金を引き出したのはご主人死亡の数か月前。この数か月の間に医療費などに使っている可能性もあります。
納得のいかないAさんに対し、私は以下のようにアドバイスしました。
■この500万円についてAさんがもらったという認識がないのであれば、これは間違いなく贈与ではないですよ。
■相続税の申告書上、引き出した500万円が贈与として取扱われていることが間違いです。
(ただ申告書は本人が納得して印鑑を押した上で提出したということになるということも付け加える。)
■ご主人の死亡までにこの500万円を使っていなければ手元現金という相続財産になりますし、
使っていれば残ったお金が手元現金という相続財産になります。
■ご主人の預金口座からお金を引き出す行為は、やってはいけないことではありませんのでご安心ください。
(引き出したお金を相続税の申告書に計上しないことが問題であって、この行為自体が問題ではありません。)
(誤った説明を受けている方がよくおられるので。)
上記四点を伝えたうえで、
詳細がわからないので有利不利までは判断できませんが、納得できないのであれば、このまま贈与があったものとして贈与税の申告をするのではなく、
「ご主人から贈与を受けたのではなく、ご主人の預金口座からお金を引き出しただけ」であることを税理士に、
税理士にわかってもらえないなら、担当の税務署員にきっちり伝えた上でこの件解決されてはいかがですか?
とお伝えしました。
この件、最終的にどのような結末を迎えたのか私は知りません。
しかしAさんは、「贈与ではなかったことを理解してもらえた!」とスッキリした顔をされていました。
また、「あのとき、意味がわからないままに贈与税の申告をして終わらせなくてよかった。本当にありがとう!」と感謝のお言葉をいただきました。
私は、あぁうまくいったのだな・・・と自分なりに納得しました。
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